業務内容

こんな時は、お気軽に商工会にご相談ください。

金融のご相談

金融のご相談経営に関するあらゆる相談を承っており、目的に応じて有利にご利用いただける制度資金を紹介しています。

  • ●運転資金を必要とするとき
  • ●新しい機械を増やしたいとき
  • ●お店や工場を改装したいとき
  • ●その他金融についてのご相談

記帳のご相談

正しい記帳は企業の出発点です。商工会では、記帳から決算までベテランの経営指導員・記帳専任職員・記帳指導職員等が、親切にご指導いたします。

  • ●帳簿類
  • 現金出納帳、売上・売掛金、仕入買掛帳、経費帳、固定資産台帳は、青色の場合は最小限備え付けねばならない帳簿です。
  • ●記帳のポイント
  • ◎営業(店)と家計(奥)を区分する
  • ◎帳簿は自分(企業内部)で記入する
  • ◎その日の記帳はその日のうちにすませる
  • ●帳簿や伝票の作り方、つけ方を教えてもらいたいとき
  • ●記帳の代行をしてもらいたいとき
  • ●その他記帳についてのご相談

税金のご相談

  • ●税金に強くなるための知識を知りたいとき
  • ●申告のしかたについて知りたいとき
  • ●節税対策について知りたいとき
  • ●その他税金についてのご相談

経営に関するご相談

  • ●経営に関することなら何でもお気軽にご相談下さい

労務のご相談

  • ●従業員の福利厚生策について知りたいとき
  • ●賃金の実態を知りたいとき
  • ●従業員の能力開発について知りたいとき
  • ●その他労務についてのご相談

日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)

日本政策金融公庫国民生活事業は、小規模事業者の皆様のための国策金融機関です。事業を営む方、ほとんどの業種の方にご利用いただけます。

普通貸付

【貸付限度額】
4,800万円
【資金使途】
運転資金、設備資金
【返済期間】
運転資金=5年以内 設備資金=10年以内

小企業等経営改善資金貸付(マル経融資)

【貸付限度額】
運転資金・設備資金=2,000万円以内  資金使途一定の要件を満たす場合
【資金使途】
運転資金、設備資金
【返済期間】
運転=7年以内(据置1年以内)  設備=10年以内(据置2年以内)
【利  率】
年利 1.25 %(平成27年7月19日現在)
※保証人、担保は不要
※受付は随時、商工会へ 申込書類
【個  人】
  • 1.借入推薦依頼書(所定用紙)
  • 2.設備資金の場合は、見積書、カタログまたは図面
  • 3.決算書・確定申告書の写し(2期分)
  • ●ご持参いただく書類
  • ○所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
  • ○借入金のある場合は明細書等
【法  人】
  • 1.借入推薦依頼書(所定用紙)
  • 2. 法人の登記簿謄本
  • 3.設備資金の場合は、見積書、カタログまたは図面
  • 4. 決算書の写し(税務申告付属書類及び勘定科目明細書を含む2期分)
  • 5.決算後6カ月を経ているものは最近の試算表
  • ●ご持参いただく書類
  • ○法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書
  • ○借入金のある場合は明細書等

事業主をバックアップする共済制度

▍経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

  • ■ 特色
  • ・加入者は掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
  • ・掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
  • ■ 加入できる方は
  • ・中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方。
  • ■ 毎月の掛金は
  • ・毎月の掛金は、最低5,000円から最高20万円までの範囲(5,000円きざみ)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
  • ■ 共済金の貸付は
  • ・加入後6カ月以上経過した加入者の取引先企業が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となった場合に共済金の貸付が最高8,000万円(掛金総額の10倍以内)まで受けられます。

▍小規模企業共済制度

(経営者の退職金制度)事業主であるあなたが事業をやめたり、第一線を退いた時の生活安定をはかるための制度です。

  • ■特色
  • ・掛金は金額が所得から控除されます。
  • ・共済金は退職所得扱いとなります。
  • ・共済金の支払いは政府が責任を持っていますので安全・確実です。
  • ・加入者は事業資金の貸付制度を利用できます。
  • ■加入できる方は
  • ・常時使用する従業員が20人(商業とサービス業は5人)以下の個人事業主
  • ・会社や企業組合、協業組合の役員。
  • ■毎月の掛金は
  • ・最高70,000円までの範囲内で自由(最低1,000円で500円きざみに決めて加入できます)。
  • ・加入後、増減ができ、また前払いもできます。

中小企業退職金共済制度

安全・確実・有利な中小企業のための国の退職金制度です。

  • ・中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
  • ●加入できる企業(共済契約者)

この制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

業種 常用従業員数   資本金・出資金
一般業種(製造業、建設業等) 300人以下 または 3億円以下
卸売業 100人以下 または 1億円以下
サービス業 100人以下 または 5千万円以下
小売業 50人以下 または 5千万円以下

商工貯蓄共済制度

商工貯蓄共済制度は、貯蓄・融資・生命保証の3つの機能を組み合わせた、商工会員ならびに家族、従業員のための共済制度です。

(一つの掛金で三つの備え)

  • ・貯蓄…毎月の掛金は、大部分が積み立てとなります。
  • ・融資…事業資金を低利で融資あっせんします。
  • ・共済保険…万一の場合は保険金と貯蓄積立金を併せて支払います。
  • ・共済掛金…毎月、一口2,000円
  • ・加入者の資格…商工会員とその家族及び従業員で6〜65歳までの健康な方であれば加入できます。
  • ・期間と加入数・保険契約額…期間は10年です。保険契約は年齢により異なります。

掛金金額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。

5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、
12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、
22,000円、24,000円、26,000円、28,000円、30,000円、

労働保険事務組合 富士見商工会

労働基準法は、他人を1人でも使用していれば業種のいかんをとわず適用されます。ポイントのみをまとめると以下のようになります。

【労働保険加入手続きは】

  • 1.従業員1名以上使用する事業所は加入しなければなりません。
  • 2.事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。

【どんなとき補償されるのか】

(1)労災保険

  • ●仕事中のけがや病気の時
  • ●仕事中のけがや病気のため、働けないとき
  • ●仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
  • ●仕事中の事故で死亡したとき
  • ●通勤途上の災害など (2)雇用保険(旧、失業保険)
  • ●自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき

(注)(1)、(2)いずれも、保険金の給付を主な目的としています。

【加入するときは】

事業主が、もよりの監督署又は安定所に直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として労働保険事務組合があり手続きや事務の代行を依頼すると便利です。

【加入するとこんな利点が】

  • ●万一の時、国の公平確実な保障が得られます。
  • ●従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
  • ●あなたの事業所の、安定成長にも大きく役立ちます。

その他の共済制度

  • ●全国商工会会員福祉共済
  • ●全国商工会経営者休業補償制度
  • ●ぐんま共済
  • ●中小企業PL保険制度
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